平成24年分・平成25年分・平成26年分
    「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし
    平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、
    自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための
    金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、
    贈与税が非課税となります